【再掲】国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税について(経過措置)
2022年8月3日(水)
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日頃はCASおよびFIZ-Karlsruheの提供するオンラインデータベースサービスをご利用いただきまことにありがとうございます。
改正消費税法が、平成27年10月1日より施行され、CASおよびFIZ-Karlsruheが提供しておりますオンラインデータベースサービスについても消費税が課税されております。
継続的に電気通信利用役務の提供を行っている場合の課税に関し、法令に基づき経過措置が設けられております。
事業者が平成27年4月1日前に締結し、同年10月1日前から以後に引き続き行う特定課税仕入れについては、法令で決められた条件のもとで消費税を課さないこととなっておりますが、個別の契約に経過措置が適用されるかにつきましては、顧問税理士または所轄税務署にご確認をお願いいたします。
また、課税期間における課税売上割合が95%以上の事業者および簡易課税制度が適用される事業者につきましては、当分の間、特定課税仕入れは無かったものとして取り扱われますことを併せてお知らせいたします。